1) 電気用品安全法(日本)
電気用品取締法が改正されて、電気用品安全法となった。これは、電気用品による災害を未然に防止するための法律である。電気用品用材料については、任意登録制となっており、(1)使用温度の上限値、(2)ボールプレッシャー温度、(3)外郭用合成樹脂の燃焼性の試験結果が材料登録一覧表に収録される。
2) UL(米国)
米国の非営利機関Underwriters Laboratories, Inc. が制定する安全、試験に係わる規格。樹脂材料についてのUL規格は、主にUL94(樹脂材料の燃焼性の分類規格)とUL746(樹脂材料の耐発火性、熱劣化性、電気的その他性質等に係わる性能評価の規格)に大別される。UL認定を受けた樹脂材料は、ULが発行するイエローブックおよびウェッブサイトにその評価の主要値が記載される。
3) CSA(カナダ)
カナダ規格協会(Canadian Standard Association) が制定する安全に関する規格。樹脂材料についてのCSA規格は、C22.2
No.17(樹脂材料の燃焼性および性能評価)である。CSA認定を受けた樹脂材料は、CSAが発行するプラスチック・ダイレクトリーにその評価の主要値が記載される。
4) IEC(国際)
非政府系の国際機関International Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)が発行する規格。IEC規格は国際規格であるため、各国の国内規格に取り入れられて初めて効力を発する。WTOのTBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)により、加盟国はIEC規格に整合させる義務がある。樹脂材料の認定制度は導入されていない。
5) ROHS指令(EU)
EUにおける電器製品に含まれる環境負荷物質を規制する指令で、2006年7月から実施される。